【被害者の方向け】交通事故に遭った際の慰謝料の計算方法と補償内容

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2020年05月12日

交通事故の慰謝料の計算基準

 ご自身,またはご家族の方が交通事故に遭われた場合「慰謝料はいくら支払ってもらえるのだろう?」と心配に思われるかと思います。

 交通事故の慰謝料の計算基準は,実は3通りあります。

 

⑴ 自賠責基準

 自賠責保険はすべての自動車に対し加入が義務付けられており,交通事故被害者の方に最低限の補償をしてくれる制度です。

 加害者側が無車検・無保険でない限り,被害者の方はこの「自賠責基準」での支払いを受けることができます。

 

⑵ 任意保険基準

 任意保険基準は,各任意保険会社が独自に定めている計算基準であり,自賠責基準と同等か少しだけ高めの金額になるケースが多いです。

 明確な計算式等は明らかになっていませんが,加害者側の保険会社から慰謝料の金額を提示された場合は,多くの場合この独自の基準をもとに計算されていると考えられます。

 

⑶  弁護士基準

 弁護士基準は,裁判などでも採用されている考え方であり,多くのケースで,任意保険基準や自賠責基準よりも高い金額になります。

 弁護士に示談交渉などを依頼すると,この基準をもとに交渉が進むケースが多く,任意保険基準で示談した場合と比べて大幅に慰謝料が増額される可能性があります。

交通事故の慰謝料の計算方法

⑴ 自賠責基準の場合

 自賠責基準の慰謝料は,基本的に以下の①・②の方法で計算され,より低いほうの金額が支払われます。

 

 ①入通院の期間(総治療期間)×4300円

 ②実通院数×2×4300円

 ※いずれも2020年3月31日以前の事故の場合は,4300円ではなく4200円で計算します。

 

 なお,後遺障害が残ってしまった場合や,被害者の方が事故によって亡くなられてしまった場合は,別途「後遺障害慰謝料」や「死亡慰謝料」が加算されます。

 

⑵ 任意保険基準・弁護士基準の場合

 任意保険基準や弁護士基準が採用されれば,上記の計算よりは高い金額の慰謝料を受け取ることができるケースが大半です。

 弁護士基準では,通院期間3か月で53万円,6か月で89万円が相場とされており,多くのケースで他の基準で計算した場合よりも高い金額になります。

慰謝料以外の賠償内容

 交通事故被害者の方は慰謝料以外の賠償も受けることが可能です。

 たとえば, 交通事故によって仕事を休業しなければならなかった場合,それによって発生した収入の減少分などを賠償してもらうことができます。

 また,通院のために必要な交通費や,治療・施術にかかった費用も支払ってもらうことができますので,お体の痛みの改善のために接骨院に通われる際も安心です。

 損害賠償について詳しくは,弁護士等の専門家にご相談ください。

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