交通事故と診断書について

作成者:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2025年03月14日

1 診断書が必要な場面

 交通事故において、診断書は様々な場面で重視されます。

 まず、物損事故から人身事故に切り替える際に診断書が必要になります。

 また、事故の相手方の保険会社も、診断書の内容をもとに通院にかかる費用等の支払いを行います。

 万が一痛み等がお身体に残ってしまった場合も、後遺障害の申請を行う際に診断書の内容が重視されます。

 診断書がないと手続きができないという場面も少なくありませんので、必要な時に適切な診断書を作成してもらうことが大切です。

2 通院時に注意すべきこと

 交通事故において、被害者の治療費は加害者側の保険会社が支払いを行うことが多いです。

 しかし、診断書に記載のないケガについては、基本的に費用負担はされません。

 そのため、医師に身体の状態を伝える際には、痛みがあるところについては漏れなく伝えることが非常に重要となります。

 もし事故直後の段階で、「そこまで痛みがひどいわけではないから」と症状を伝えなかった場合、仮に後から痛みがあると言っても、事故との因果関係が認められるかが問題となり、その部分の治療費の支払いが受けられなくなってしまうおそれがあります。

 「この程度のことも話していいのだろうか」と迷われることもあるかと思いますが、後々治療費についてトラブルとなることを防ぐためにも、しっかり全ての不調をお伝えください。

3 後から痛みが出てくる場合もあります

 交通事故という突然のできごとに脳が興奮状態になり、事故直後は痛みを感じにくくなるということがあります。

 そのため、事故からしばらく時間が経ってから痛みを感じ始めるという方も少なくありません。

 交通事故では、このように後から痛みが生じることも多いですので、事故直後に痛みがない場合も、一度早めにお身体をみてもらうことをおすすめします。

 通院までの時間が空きすぎてしまうと、先に説明したように事故との因果関係が疑われてしまうおそれがあるため注意が必要です。

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