症状固定について

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2025年02月20日

1 症状固定の時期

 ケガをして通院を続けても、場合によってはケガが完全によくならず、これ以上改善が見込めない状態となってしまうことがあります。

 このような状態になることを症状固定といいます。

 交通事故によるケガの場合、ケガの治療費や通院慰謝料などの賠償は症状固定までの期間が対象となるため、どのタイミングで症状固定となるのかは非常に重要となります。

 症状固定となったかどうかは、基本的に医師の判断が重視されます。

 通院を続けていると、相手方保険会社から「そろそろ症状固定だから治療費を打ち切る」という連絡が来ることがありますが、それだけで症状固定が決まるわけではありませんのでご注意ください。

2 施術費用について

 交通事故のケガの治療費は基本的に加害者側の負担となりますが、先に説明したとおり、それは症状固定となるまでが対象です。

 そして、それは接骨院の施術費用も同様となります。

 そのため、症状固定となった後の施術は自己負担で受けていただくことになります。

 交通事故のケガの費用負担や症状固定後の費用について、ご不明点等がありましたらお気軽にお尋ねください。

3 症状固定後の施術

 症状固定となっても、施術費を自己負担していただけるのであれば、それ以降施術を受けられないというわけではありませんし、継続して通院していただくことで、痛みが緩和する可能性もあります。

 これ以上よくならないだろうと諦めることなく、一度当院にご相談ください。

 お身体の状態を調べた上で、どのような施術を行うのがよいかを検討し、ご提案させていただきます。

 当院は、お身体に残ってしまった痛みや不調に関する施術を得意としております。

 様々な施術方法の中からその方に合ったアプローチを行い、少しでも痛みが和らぎ、お身体の状態がよくなるよう尽力いたしますので、痛みが続いてお悩みの方は、当院にご相談ください。

 他院に通っている方の転院も受け付けております。

 当院への通院や転院に関して気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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