人身傷害保険

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2024年08月27日

1 どのような保険なのか

 人身傷害保険は、過失割合に関係なく保険金を受け取ることができるという保険です。

 基本的に交通事故で被った被害については加害者側から賠償を受けますが、加害者がどの保険にも入っていない、お互いに過失があるなど、様々な理由で十分な賠償を受けることができないケースがあります。

 そのようなときは、人身傷害保険を利用するメリットが大きいといえます。

 なお、人身傷害保険を利用しただけでは、保険料が上がることはありません。

2 相手方が無保険である場合

 交通事故の相手方が保険に未加入ですと、自分が人身傷害保険に入っていなければ、通院にかかる費用について、いったんは被害者の方が立て替えることになります。

 その場合、自賠責保険に負担した費用分を請求することになりますが、自賠責保険から支払われる金額には上限があります。

 上限を超えた分は加害者本人に請求することになりますが、相手の資力によっては支払ってもらうことが困難なこともあります。

 これに対して、人身傷害保険を利用すれば、保険会社が治療費を支払ってくれますので、上記のような問題を心配せずに通院することができます。

3 自身にも過失がある場合

 ご自身の過失が高い場合、相手方保険会社から治療費の支払いを拒否されてしまうことがあります。

 この場合も、自分が人身傷害保険に入っていなければ、2の流れと同様に自賠責保険に治療費を請求することはできますが、もしご自身の過失が10割で相手に過失がないようなケースでは、自賠責からも補償を受けることができません。

 人身傷害保険は過失割合に左右されませんので、このようにご自身に過失がある場合も費用を支払ってもらうことができ、安心して治療を受けることができます。

4 自損事故の場合

 自賠責保険はあくまで、相手方の対人賠償のための保険ですので、そもそも相手方がいない自損事故では、ケガをしたとしても治療費を請求することができません。

 治療にかかる費用をすべて支払うとなると負担が大きくなるケースもあるかと思いますが、この場合も人身傷害保険に加入していれば費用負担を気にすることなく通院できます。

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