弁護士費用特約について
1 弁護士費用特約の必要性
弁護士費用特約は、交通事故等で弁護士に依頼する際、その弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
自動車保険にオプションとして追加されていることが多いです。
普段の生活の中では利用することはないですが、弁護士費用特約に入っていると、いざ交通事故被害に遭われた際に、費用を気にすることなく弁護士に依頼をすることができます。
交通事故は誰にでも起こりうるものです。
たとえご自身が十分注意していても、何らかの形で事故に巻き込まれてしまう可能性もあります。
そのような場合に備え、弁護士費用特約に加入しておくことをおすすめします。
交通事故に遭われた後に加入しても、その事故では特約を利用することはできませんのでご注意ください。
2 弁護士費用特約の適用範囲
中には、確認してみたら、自分は弁護士費用特約が付いていなかったという方もいらっしゃるかと思います。
弁護士費用特約は、契約者ご本人に限らず、その家族の方にも適用されることがあります。
そのため、ご自身の加入している保険にはない場合、ご家族の保険に付帯している弁護士費用特約があるか確認してみることをおすすめします。
その他、自動車保険に限らず、火災保険などに付帯している場合もありますので、そちらも確認してみるとよいかと思います。
3 どのようなときに使うのか
交通事故被害者の方が通院した際の費用は、基本的に相手方の保険会社が支払いを行います。
しかし、中には、一定期間が過ぎると一方的にその支払いを止めると言われてしまうことがあります。
例えば、交通事故のケガで3か月にわたって通院を続けていたとき、まだ痛みが改善しきっていない段階であるのに、これ以上は支払わないと連絡がきた際に、どうすればいいのか困ってしまう方も多いかと思います。
そのようなときに弁護士に相談することで、対応方法などをサポートしてもらうことができます。
このような例に限らず、少しでも交通事故の手続きに関して不安があるとき、弁護士費用特約を使用することで気軽に弁護士に相談することが可能です。
お役立ち情報
(目次)
- 交通事故による捻挫
- 交通事故による坐骨神経痛
- 交通事故による頸椎捻挫
- 交通事故による腰痛
- 交通事故による肩の痛み(肩関節捻挫)
- 交通事故による膝の痛み
- 交通事故による関節の痛み
- 交通事故の感覚異常
- 交通事故による頭痛
- 交通事故による打撲
- 歩行事故について
- 交通事故に遭ったらどうしたらいいのか
- 交通事故の加害者の方へ
- 交通事故の被害者の方へ
- 交通事故によるケガの一般的な治療期間
- 当院の交通事故後のむちうちへのアプローチ
- スマイル鍼灸接骨院の交通事故施術
- 交通事故でケガをした場合の通院のタイミング
- 交通事故の保険について
- 人身傷害保険
- 弁護士費用特約について
- 自損事故を起こしてしまった方へ
- 【被害者の方向け】交通事故に遭った際の慰謝料の計算方法と補償内容
- 交通事故で接骨院に通うメリット
- 交通事故の施術前の検査について
- 道徳駅の付近で交通事故施術が受けられる接骨院をお探しの方へ
- 名古屋市南区で交通事故施術に対応できる接骨院をお探しの方へ
- 名古屋市南区で交通事故の治療をお考えの方へ
- 笠寺の周辺で交通事故の施術ができる接骨院をお探しの方へ
- 港区にお住まいで交通事故の治療で接骨院をお探しの方へ
- 熱田にお住まいで交通事故の治療で通院先をお探しの方へ
- 木場町にお住まいで交通事故の治療の通院先をお探しの方へ
受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
原則予約制
【平日】
○8:30~12:00/15:30~20:00
※予約時は10分前にはお越しください。急な予約が必要なときは営業時間外でも時間外料金を加算して頂ければ対応する場合もあるので電話にてお問い合わせください。
【土曜】
□8:30~13:00
△14:15~17:00
【月~土】
※交通事故被害者の方に限り、ご予約の上21:00まで対応(土曜日は19:00まで)
【定休日】
日・祝
所在地
〒457-0846愛知県名古屋市南区
道徳通3-7
道徳駅から徒歩5分。駐車場8台
052-694-0155