弁護士費用特約について

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2024年07月23日

1 弁護士費用特約の必要性

 弁護士費用特約は、交通事故等で弁護士に依頼する際、その弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。

 自動車保険にオプションとして追加されていることが多いです。

 普段の生活の中では利用することはないですが、弁護士費用特約に入っていると、いざ交通事故被害に遭われた際に、費用を気にすることなく弁護士に依頼をすることができます。

 交通事故は誰にでも起こりうるものです。

 たとえご自身が十分注意していても、何らかの形で事故に巻き込まれてしまう可能性もあります。

 そのような場合に備え、弁護士費用特約に加入しておくことをおすすめします。

 交通事故に遭われた後に加入しても、その事故では特約を利用することはできませんのでご注意ください。

2 弁護士費用特約の適用範囲

 中には、確認してみたら、自分は弁護士費用特約が付いていなかったという方もいらっしゃるかと思います。

 弁護士費用特約は、契約者ご本人に限らず、その家族の方にも適用されることがあります。

 そのため、ご自身の加入している保険にはない場合、ご家族の保険に付帯している弁護士費用特約があるか確認してみることをおすすめします。

 その他、自動車保険に限らず、火災保険などに付帯している場合もありますので、そちらも確認してみるとよいかと思います。

3 どのようなときに使うのか

 交通事故被害者の方が通院した際の費用は、基本的に相手方の保険会社が支払いを行います。

 しかし、中には、一定期間が過ぎると一方的にその支払いを止めると言われてしまうことがあります。

 例えば、交通事故のケガで3か月にわたって通院を続けていたとき、まだ痛みが改善しきっていない段階であるのに、これ以上は支払わないと連絡がきた際に、どうすればいいのか困ってしまう方も多いかと思います。

 そのようなときに弁護士に相談することで、対応方法などをサポートしてもらうことができます。

 このような例に限らず、少しでも交通事故の手続きに関して不安があるとき、弁護士費用特約を使用することで気軽に弁護士に相談することが可能です。

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